経済産業省「安全保障貿易管理に係る関連情報について(外国為替及び外国貿易法の一部改正法の施行について)」

2009年12月10日

11月1日より、外国為替及び外国貿易法の一部改正法(改正外為法)が施行されました。 外為法は、日本と外国との間における「資金の移動」や「物・サービスの移動」等の対外取引や、居住者間の外貨建取引に適用される法律です。
対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持、国際収支の均衡及び通貨の安定、我が国経済の健全な発展への寄与を目的としています。
同法は、財務大臣と経済産業大臣が所管しており、経済産業省では「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」を作成しております。これは、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく技術提供管理等を効果的に行うため、大学・研究機関が実施すべきことをとりまとめ、大学等における技術提供管理等の参考に資することを目的としています。
(参考:文部科学省ホームページ)


今般の改正外為法では、外国に向けて技術を提供する場合は誰から誰に対する提供であっても規制対象とされたこと、罰則が強化されたことなどが主な変更点です。
また、適切な輸出や技術提供のために輸出者等が従うべき基準(輸出者等遵守基準)は、平成22年4月1日より施行される予定となっています。
なお、改正外為法の変更点、輸出者等遵守基準の詳細については、以下の資料をご覧ください。

 ・外国為替及び外国貿易法の一部改正について
 ・輸出者等遵守基準

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