日本私立大学連盟『私立大学ガバナンス・コード』

  • ・『私立大学ガバナンス・コード』は、会員法人の自主性と多様性に基づくガバナンスの強化と健全性の向上を図るための指針として策定したものです。
  • ・本コード策定に当たっては、会員法人それぞれが建学の精神に沿って、自主的かつ自律的に大学を運営し、多様な私立大学の教育研究を推進することを支援するものであり、「自主性の尊重」によって、私立大学の多様性は確保されるという考えを前提としています。
  • ・本コードは不変のものではなく、常に変化し、進化していくことを目指しており、会員法人の遵守状況や私立大学を取り巻く社会環境の変化、社会からの要請を踏まえ、必要に応じて見直すこととしています。私立学校法の改正に伴い、【第2.0版】では「遵守原則」及び「重点事項」の体系整備を行い、【第2.1版】では「実施項目」の整理を行いました。

   令和5年5月8日施行の私立学校法に基づくガバナンス・コード
   『私立大学ガバナンス・コード【第1.1版】』(令和5年3月改訂)  新旧対照表

   令和7年4月1日施行の私立学校法に基づくガバナンス・コード
   『私立大学ガバナンス・コード【第2.1版】』(令和7年3月改訂)  新旧対照表

   
過去の『私立大学ガバナンス・コード』(現在使用せず)
     『私立大学ガバナンス・コード【第1版】』(令和元年6月策定)
     『私立大学ガバナンス・コード【第2.0版】』(令和6年3月改訂)  新旧対照表

   
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1.『私立大学ガバナンス・コード』の特徴

(1)「基本原則」、「遵守原則」、「重点事項」及び「実施項目」
  • ・本コードは、「基本原則」、「遵守原則」、「重点事項」及び「実施項目」の4つから構成されています。
  • ・「基本原則」は、私立大学のガバナンスが有効に機能するためにいずれも欠くことができないものであり、「遵守原則」は「基本原則」を遵守するために必要であると考える内容を示しています。
  • ・「重点事項」及び「実施項目」に関しては、遵守の対象ではなく、「基本原則」、「遵守原則」の遵守状況を判断する際の指針であり、多様性を特徴とする私立大学においては、本コードで提示されている方策や取組以外のものを採用していることが想定されます。とくに「実施項目」は、「ボックス・ティッキング(形式主義的にコードを利用する)」的にそのすべてを実施することを意図するものではありません。
 
(2)『私立大学ガバナンス・コード』における「コンプライ・オア・エクスプレイン」
  • ・本コードでは「コンプライ・オア・エクスプレイン」として、各法人が自らのステークホルダーに対して説明(エクスプレイン)をすることにより、「重点事項」及び「実施項目」以外の方策や取組により各原則を遵守することを妨げていません。
  • ・エクスプレインは、以下のような6つの状況のときに行われます。遵守状況(取組状況)に応じて適切なエクスプレインを行い、しかるべき説明責任を果たすことこそが重要である、という考え方に立っています。※以下の説明は【第2.1版】に基づくものです。
 
遵守状況 エクスプレイン
 遵守
aコードに記載されていない方策で「基本原則」または「遵守原則」を遵守している場合
→コードに記載されていない別の方策や取組についての説明が必要となる
b「基本原則」は遵守できているが、下位の「遵守原則」の一部が遵守できていない場合、または「遵守原則」は遵守できているが、下位の「重点事項」の一部が達成できていない場合
→上位の「基本原則」もしくは「遵守原則」を遵守できていると判断したことに対する、ステークホルダーが十分に納得できる説明が必要となる。
 限定付遵守 c下位の項目が複数ある原則において、一部の項目が遵守あるいは達成できておらず、遵守が限定的である場合
→遵守が限定的となっている理由の説明が必要となる。
 遵守不十分 d「基本原則」または「遵守原則」の目的の達成も十分な水準ではないが未遵守ではない場合
→遵守が不十分と判断した理由及び今後の取組等の説明が必要となる。
 未遵守 e「基本原則」または「遵守原則」が遵守できていない場合
→遵守できていない理由及び今後の取組等の説明が必要となる。
 意見不表明 f「基本原則」または「遵守原則」の遵守状況を判断できない場合
→災害等の危機的状況又はガバナンス体制の機能不全等があり点検・評価に時間を要するなどの理由で遵守状況を十分に判断できないとき、遵守状況を十分に判断できる状況にないということに関すること、今後の点検・評価のスケジュール及び今後の取組状況等の説明が必要となる。
 


2.『私立大学ガバナンス・コード』に関する遵守状況について

 当法人では、本コードの記載に則り、「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況(取組状況)について、会員法人からの遵守状況報告を随時受けてきました。令和6年3月末時点で対象となる全107法人より自己点検の完了による報告を受けております。

1)会員法人の『私立大学ガバナンス・コード』に関する遵守状況の公表について
  • ・会員法人の遵守状況については、各法人が自らのwebサイトその他の方法により公表することとしております。当連盟webサイトでは、掲載許可を得た法人の情報公表ページへのリンクを以下にまとめて掲載しており、令和6年3月時点で、対象の97%に当たる104法人のリンクを掲載しています。
  • ・本コードは、前述のとおり「コンプライ・オア・エクスプレイン」を採用しています。本コードに定める「重点事項」や「実施項目」とは異なる方策や取組により、「基本原則」及び「遵守原則」を遵守している場合には、その内容を「エクスプレイン」(説明)することで、社会への説明責任を果たすとともに、コード記載項目に一律に拠るものでない会員法人の自主性と多様性を尊重したガバナンス強化と健全性向上を目指しています。
  • ・このため、各法人における遵守状況の判断(遵守・未遵守等)については、コード記載項目に沿って「遵守」することだけが重要なのではありません。遵守状況(取組状況)に応じて適切なエクスプレインを行い、しかるべき説明責任を果たすことこそが重要である、という考え方に立っています。また、遵守状況の点検・判断は、各法人において自主的に行われたものです。そのため、各法人で同一の点検結果が示されていたとしても、実際の取組状況については、異なっていることもある点にご留意ください。
     
(2)会員法人Webサイトにおける遵守状況(取組状況)の公表ページ
  • ・本コードに基づき、会員法人は概ね1年に1度点検・評価し、自らのwebサイトその他の方法により公表することとしています。点検・評価を行うスケジュールは各法人に委ねられることから、点検・評価した遵守状況がいつの時点か(【第1.1版】か【第2.1版】のどちらを用いて点検・評価しているか)は各法人ごとに異なる点にご留意ください。
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        (法人名ABC順)
A 愛知大学 亜細亜学園 暁学園 青山学院
跡見学園      
B 文教大学学園 文理佐藤学園    
C 筑紫女学園 中央大学    
D 大東文化学園 獨協学園 同志社  
F フェリス女学院 福岡大学 福岡女学院  
G 学習院      
H 白鷗大学 阪南大学 広島女学院 法政大学
I 稲置学園
J 実践女子学園 上智学院 城西大学 順天堂
K 関西大学 関西学院 関東学園 慶應義塾
敬和学園 神戸女学院 皇學館 國學院大學
国際武道大学 国際基督教大学 駒澤大学 甲南学園
久留米大学 共立女子学園 京都産業大学 京都精華大学
京都橘学園      
M 松山大学 松山東雲学園 明治大学 明治学院
宮城学院 桃山学院 武蔵野大学 武蔵野美術大学
N 中村産業学園 中内学園 名古屋学院大学 南山学園
根津育英会武蔵学園 日本女子大学 ノートルダム清心学園  
O 大阪医科薬科大学 大阪女学院 追手門学院  
R 立教学院 立正大学学園 立命館 龍谷大学
流通経済大学(旧:日通学園)    
S 聖学院 成城学園 聖カタリナ学園 成蹊学園
西南学院 聖路加国際大学 聖心女子学院 専修大学
芝浦工業大学 真宗大谷学園 白百合学園 昭和女子大学
修道学園 創価大学 園田学園  
T 大正大学 拓殖大学 天理大学 東邦大学
東北学院 東北公益文科大学 東海大学 常磐大学
東京女子大学 東京経済大学 東京国際大学 東京農業大学
東京歯科大学 東洋大学 東洋英和女学院 東洋学園
トヨタ学園 津田塾大学    
U 梅村学園      
W 和光学園 早稲田大学    
Y 山梨英和学院      
 
  • ・本コードに基づく自己点検および点検結果の公表が、各法人が幅広いステークホルダーへの説明責任を果たす一手段となり、各法人のステークホルダーからの理解が高まることを願っております。今後、当連盟では、私立大学を取り巻く状況の変化や会員法人のガバナンスの向上を踏まえて、更なる充実発展に資するため、本コードの改善を進める予定です。
 

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