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日本私立大学連盟
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日本私立大学連盟『私立大学ガバナンス・コード』

日本私立大学連盟『私立大学ガバナンス・コード』とは

『私立大学ガバナンス・コード』は、会員法人の自主性と多様性に基づくガバナンスの強化と健全性の向上を図るための指針として策定したものです。

日本私立大学連盟『私立大学ガバナンス・コード』【第2.1版】

BACKGROUND

  • 会員法人それぞれが建学の精神に沿って、自主的かつ自律的に大学を運営していること、その「自主性の尊重」によって、私立大学の多様性が確保されることは言うまでもありません。
  • 急速に進む少子化や国際競争力の低下といった課題に日本社会が直面するなか、約7割の学生への教育を担う私立大学の取組はこれまで以上に社会からの注目を集めています。
  • 本来「ガバナンス」は企業において多く議論される概念ですが、私立大学の公共性を考えると、教育研究を充実・発展させ、社会の期待に応えていくためにも、ガバナンスの強化に向けた取組を一層進めることが欠かせません。

VISION

  • 本コードを大学運営の指針とすることは、会員法人がこれまで実践してきたガバナンスの取組をさらに強化し、幅広いステークホルダーに対して説明責任を果たすうえで大きな役割を果たすものと考えています。
  • また、会員法人が本コードを遵守することによって、大学ガバナンスの取組を一層向上させていくことが、会員法人の自主性と私立大学の多様性を確保することにもつながると信じています。
  • 私大連では、本コードを指針とした会員法人の自律的な大学運営を支援しつつ、ガバナンスの強化と健全性の向上を図り、私立大学全体のさらなる充実と発展に貢献してまいりたいと考えています。

コードの構成

  • 本コードは、「基本原則」、「遵守原則」、「重点事項」及び「実施項目」の4つから構成されています。
  • 「基本原則」は、私立大学のガバナンスが有効に機能するためにいずれも欠くことができないものであり、「遵守原則」は「基本原則」を遵守するために必要であると考える内容を示しています。
  • 「重点事項」及び「実施項目」に関しては、遵守の対象ではなく、「基本原則」、「遵守原則」の遵守状況を判断する際の指針です。

体系図(PDF)

改訂の変遷(版について)

本コードは不変のものではなく、常に変化し、進化していくことを目指しており、会員法人の遵守状況や私立大学を取り巻く社会環境の変化、社会からの要請を踏まえ、必要に応じて見直すこととしています。

  • ※版の表記についてはこちらをご確認ください。
令和元年
  • 会員法人の自主性と多様性に基づくガバナンスの強化と健全性の向上を図るための指針として策定

会員法人の私大連コード遵守状況(取組状況)に関する報告・公表の開始

令和3年
  • 会員法人の私大連コード遵守状況(取組状況)を踏まえた『私大連コード』の精査・修正

改正私立学校法の公布(令和5年5月8日)
会員法人への改正私立学校法の主旨を取り込んだ改訂原案に対する意見聴取

令和6年
  • 私立学校改正をはじめとした私立大学のガバナンスを取り巻く状況の変化を踏まえた再整理

会員法人の改正私立学校法等への対応に向けた取組事例の調査

令和7年
  • 会員法人の取組事例を踏まえた遵守状況を判断する具体的な指針となる取組例の拡充・整理
  • 災害等の危機的状況またはガバナンス体制の機能不全等の際に求められる情報公開の方法を明記

改正私立学校法の施行(令和7年4月1日)

『私立大学ガバナンス・コード』の遵守状況について

点検

  • 会員法人に対し、自律的にガバナンス状況を点検し、「遵守状況報告書」を作成することをお願いしています。
  • また、「遵守状況報告書」については、私大連への報告、社会への公表をお願いしています。

コードの遵守状況の判断/コンプライ・オア・エクスプレイン

  • 「遵守状況報告書」では、すべての「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況を示す必要があります。
  • 遵守状況の判断結果は、「遵守」、「限定付遵守」、「遵守不十分」、「未遵守」、「意見不表明」の5種類です。
  • 「基本原則」及び「遵守原則」の遵守のために、「重点事項」及び「実施項目」以外の取組を実施していることが想定されます。とくに「実施項目」は、「ボックス・ティッキング(形式主義的にコードを利用する)」的にそのすべてを実施することを意図するものではありません。
  • 本コードでは「コンプライ・オア・エクスプレイン」の原則を前提としており、各会員法人が自らのステークホルダーに対して説明(エクスプレイン)をすることにより、「重点事項」及び「実施項目」以外の方策や取組により各原則を遵守することを妨げていません。
  • このため、各会員法人における遵守状況の判断(遵守・未遵守等)に当たっては、コード記載項目に沿って「遵守」することだけが重要なのではありません。
  • 遵守状況(取組状況)に応じて適切なエクスプレインを行い、しかるべき説明責任を果たすことこそが重要である、という考え方に立っています。

エクスプレインの種類(PDF)

報告

  • 私大連では、本コードの記載に則り、「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況(取組状況)について、会員法人からの遵守状況報告を随時受け付けています。令和6年3月末時点で対象となる全107法人から遵守状況の報告を受けています。
<私大連への報告>
  1. (A)定期的(概ね1年に1回)な点検・評価の場合
  2. (B)定期的な点検・評価に限らず、遵守状況(取組状況)に変更が生じた場合
  3. (C)災害等の危機的状況又はガバナンス体制の機能不全等があり、点検・評価に時間を要する場合

公表

  • 会員法人の遵守状況については、各会員法人が自らのwebサイトその他の方法により公表することとしています。私大連webサイトでは、令和6年3月時点で、104法人のリンクを掲載しています。

(法人名ABC順)

A 愛知大学 亜細亜学園 暁学園 青山学院
跡見学園      
B 梅花学園 文教大学学園 文理佐藤学園  
C 筑紫女学園 中央大学    
D 大東文化学園 獨協学園 同志社  
F フェリス女学院 福岡大学 福岡女学院  
G 学習院      
H 白鷗大学 阪南大学 広島女学院 法政大学
I 稲置学園      
J 実践女子学園 上智学院 城西大学 順天堂
K 関西大学 関西学院 関東学園 関東学院
慶應義塾 敬和学園 神戸女学院 皇學館
國學院大學 国際武道大学 国際基督教大学 駒澤大学
甲南学園 久留米大学 共立女子学園 京都産業大学
京都精華大学 京都橘学園    
M 松山大学 松山東雲学園 明治大学 明治学院
宮城学院 桃山学院 武蔵野大学 武蔵野美術大学
N 中村産業学園 中内学園 名古屋学院大学 南山学園
根津育英会武蔵学園 日本女子大学 ノートルダム清心学園  
O 大阪医科薬科大学 大阪女学院 追手門学院  
R 立教学院 立正大学学園 立命館 龍谷大学
流通経済大学(旧:日通学園)      
S 聖学院 成城学園 聖カタリナ学園 成蹊学園
西南学院 聖路加国際大学 聖心女子学院 専修大学
芝浦工業大学 真宗大谷学園 白百合学園 昭和女子大学
修道学園 創価大学 園田学園  
T 大正大学 拓殖大学 天理大学 東邦大学
東北学院 東北公益文科大学 東海大学 常磐大学
東京女子大学 東京経済大学 東京国際大学 東京農業大学
東京歯科大学 東洋大学 東洋英和女学院 東洋学園
トヨタ学園 津田塾大学    
U 梅村学園      
W 和光学園 早稲田大学    
Y 山梨英和学院      

閲覧に当たって

  • 「コードの遵守状況の判断/コンプライ・オア・エクスプレイン」をご確認のうえご覧ください。
  • 遵守状況の点検・判断は、各法人において自主的に行われたものです。そのため、各法人で同一の点検結果が示されていたとしても、実際の取組状況については、異なっていることもある点にご留意ください。
  • 本コードに基づく自己点検及び点検結果の公表が、各会員法人が幅広いステークホルダーへの説明責任を果たすための一手段となることを願っています。