2017年04月17日
私立大学が行う受託研究は、これまで一定の要件を満たさない限りは課税扱いとされていました。
平成29年度の税制改正により、要件が大幅に緩和され、”非課税”とほぼ同等の扱いになりました。
非課税となる受託研究の要件等をまとめたチラシを作成しましたので、学内周知等にご利用ください。
【参考】
・ 文部科学省「私立大学が行う受託研究に係る法人税の非課税措置に関する税制改正について(通知)
(平成29年4月3日付 29文科高第10号)
・文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)
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