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【著作物の教育利用に関する関係者フォーラム】「改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理」をとりまとめ、公表

2020年01月28日

 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会を構成する権利者団体関係者、教育機関関係団体関係者のうち、教育現場における著作物利用の実態や著作権制度に係る知見を有する方並びに著作権制度に係る有識者によって構成され、改正著作権法第35条に係るガイドラインや改正著作権法(平成30〔2018〕年5月公布)に基づく制度の構築や環境整備のために今後必要となる普及啓発活動の具体的内容について意見交換等を行う著作物の教育利用に関する関係者フォーラムでは、改正著作権法に基づく改正法公布から3年以内にスタートする「授業目的公衆送信補償金制度」の運用の前に、教育現場での著作物の円滑な利用に必要な運用指針の基本となる「論点整理」をまとめました。

【改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理】
https://forum.sartras.or.jp/info/003/

 同「論点整理」は、改正著作権法第35条の用語の定義に関して、フォーラムでの意見交換の中で共通認識が得られた事項を公表するもので、「授業」「学校その他の教育機関」などの主な用語に関して、「該当する例」「該当しない例」などを整理しています。


※一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
 平成30〔2018〕年5月に公布された改正著作権法により、教育におけるICTの活用を促すため新たに授業目的公衆送信補償金が公布後3年以内に導入されることを受け、当該補償金の徴収・分配や著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等の実施、文化の普及発展に寄与等を目的として、著作権法第104条の11の規定に基づき文化庁長官から指定を受けた授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する国内唯一の管理団体。
 日本のICT活用教育の推進に資するよう、教育機関設置者が授業目的公衆送信を行う場合に支払うことになる補償金の収受と、権利者への分配業務等を円滑に行うべく、教育機関設置者の関係団体からの意見聴取を進め、法定の手続きに従い、適正な額の補償金の認可を得て、補償金管理業務の開始を目指している。
https://sartras.or.jp/

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