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【公益社団法人商事法務研究会】内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)を運営

2020年01月28日

 「日本私立大学連盟 私立大学ガバナンス・コード【第1版】」にもあるように、私立大学の信頼性・透明性並びに継続性の確保のためには、有効な内部統制体制の確立や危機管理体制の拡充が不可欠であり、管理運営上、不適切な事案が生じた際の速やかな公表と再発防止体制の整備の一環としての内部通報制度の適正な構築が重要となっています。

 消費者庁では、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」に則り、事業者が自らの内部通報制度を評価し、認証基準に適合している場合、当該事業者からの申請に基づき指定登録機関がその内容を確認した結果を登録し、所定のWCMSマークの使用を許諾する制度として、「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」を平成30(2018)年12月から構築し、指定登録機関として指定された公益社団法人商事法務研究会では、その運営を統括しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
https://wcmsmark.secure.force.com/

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