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【著作物の教育利用に関する関係者フォーラム】「改正著作権法第35条運用指針 (令和2(2020)年度版)」を公表

2020年04月17日

 著作物の教育利用に関する関係者フォーラムでは、教育現場での著作物利用に関するガイドラインに当たる「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を決定し、公表しました。
 同運用指針は、新型コロナウイルスの感染拡大による遠隔授業等のニーズの急速な高まりに対応して早期施行される本制度に対応するため、誰の、どのような利用であればこの制度の対象となるのかを示すべく、令和2年度に限定して、これまで本フォーラムで整理しつつあった運用指針とは別に策定されたものです。
 令和3年度以降の運用指針は、これまでの本フォーラムにおける議論を踏まえ、引き続き議論を行った上で、令和2(2020)年度版とは別にとりまとめられます。
 詳しくはこちらをご参照ください。


 同「運用指針」では、「授業」「学校その他の教育機関」などの改正著作権法第35条に規定された用語の定義に関して、「該当する例」「該当しない例」を付すなどしてわかりやすく整理しています。また、著作物の種類や用途などから判断して、「著作権者の利益を不当に害する」場合は本制度の対象外となりますが、運用指針では、そのような事例についても、具体的に記載しています。

 

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
 平成30(2018)年5月に公布された改正著作権法により、教育におけるICTの活用を促すため新たに授業目的公衆送信補償金が公布後3年以内に導入されることを受け、当該補償金の徴収・分配や著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等の実施、文化の普及発展に寄与等を目的として、著作権法第104条の11の規定に基づき文化庁長官から指定を受けた授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する国内唯一の管理団体。
 日本のICT活用教育の推進に資するよう、教育機関設置者が授業目的公衆送信を行う場合に支払うことになる補償金の収受と、権利者への分配業務等を円滑に行うべく、教育機関設置者の関係団体からの意見聴取を進め、法定の手続きに従い、適正な額の補償金の認可を得て、補償金管理業務の開始を目指している。

 

※著作物の教育利用に関する関係者フォーラム
 改正著作権法(平成30〔2018〕年5月公布)を受け、令和2(2018)年11月から同法第35条に係るガイドラインや、改正著作権法に基づく制度の構築や環境整備のために今後必要となる普及啓発活動の具体的内容について意見交換等を行っている。
 授業目的公衆送信補償金等管理協会を構成する権利者団体関係者、教育機関関係団体関係者のうち、教育現場における著作物利用の実態や著作権制度に係る知見を有する方並びに著作権制度に係る有識者によって構成される。

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