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【文化庁】「平成30年改正著作権法による「授業目的公衆送信補償金制度」の 施行について(通知)」を発出

2020年05月01日

学校の授業の過程における資料のインターネット送信については、従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが、新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため、平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について、当初の予定を早め、令和2年4月28日から施行され、個別の許諾を要することなく、様々な著作物をより円滑に利用できることとなりました。

同制度は、学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括して補償金を支払うものですが、令和2年4月20日に、指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」より、令和2年度に限り補償金額を特例的に無償とする旨の認可申請が行われ、文化審議会による審議を経て、4月24日付けで文化庁長官により令和2年度の補償金額を無償とする旨の認可が行われました。

なお、令和3年度からの有償の補償金による本格的な運用開始に向けて、関係者間で運用指針(ガイドライン)に関する議論が継続されるとともに、同協会では、令和3年度分について、当初の予定通り有償での認可申請を行うための準備が進められることとなります。

詳しくはこちらをご参照ください。

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