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【著作物の教育利用に関する関係者フォーラム関連】「改正著作権法35条の施行(令 和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資料」をとりまとめ

2020年05月12日

 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため、平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について、当初の予定を早めて令和2年4月28日から施行された改正著作権法35条に関する高等教育関係者向けの説明資料がとりまとめられました。

 

 同資料は、著作権法及び授業目的公衆送信補償金制度の正しい理解の増進と、情報機器を活用した教育への著作物利用の普及啓発を目的として、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」に参画している国立大学協会、公立大学協会、日本私立大学団体連合会、全国公立短期大学協会から推薦された委員等の大学関係者により作成され、「対象となる著作物」「許諾不要となる要件」「著作物利用の具体例」等が記されています。

 

※著作物の教育利用に関する関係者フォーラム
 改正著作権法(平成30〔2018〕年5月公布)を受け、令和2(2018)年11月から同法第35条に係るガイドラインや、改正著作権法に基づく制度の構築や環境整備のために今後必要となる普及啓発活動の具体的内容について意見交換等を行っている。

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