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【厚生労働省・日本年金機構】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「学生納付特例」(臨時特例措置)及び「学生納付特例事務法人制度」のご案内

2020年08月11日

 国民年金制度には、20歳以上の学生に対し、保険料の納付が困難な場合でも、在学中に万が一、病気や怪我で障害を負ってしまった場合に障害基礎年金が受けられるよう、本人からの申請によりその納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト収入の所得が相当程度下がった場合は、臨時特例措置として、より簡易な手続きにより、学生納付特例の申請が可能となりました。(令和2年5月1日より受付開始。)
 また、この「学生納付特例制度」について、学生が手続きしやすくなるよう、大学等の教育施設が学生の委託を受けて申請の代行ができる制度(学生納付特例事務法人制度)があります。
 つきましては、学生が安心して学生生活を送れるよう、「学生納付特例制度」及び「学生納付特例事務法人制度」のご周知にご協力ください。

 詳細については、下記資料及び日本年金機構webサイトをご覧ください。

○「学生納付特例制度」(臨時特例措置)について(日本年金機構からの周知依頼)
コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置について(学生向け)
学生納付特例制度のポイント(学生向け)

○「学生納付特例事務法人制度」について(厚生労働省関東信越厚生局からの周知依頼)
協力依頼
学生納付特例事務法人制度(学校向け)
「学生納付特例事務法人制度」お問い合わせ先一覧
「学生納付特例制度及び学生納付特例事務法人制度」に関するQ&A
 

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