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【文化庁】「授業目的公衆送信補償金の額」を認可

2020年12月21日

 文化庁では、令和2年度に限り、補償金額を特例的に無償として運用してきた授業目的公衆送信補償金制度の本格運用に向け、文化庁長官の指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)から認可申請のあった令和3年度以降の補償金額について、文化審議会への諮問・答申を経て、令和2年12月18日付で文化庁長官名による補償金額の認可を行いました。

詳細は下記をご覧ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92728101.html

 本件に関わって日本私立大学団体連合会では、文化庁やSARTRASをはじめとする関係機関に対し、以下のことを要望してきました。
 1)制度の着実な施行に当たっては、SARTRAS による集金、運営、補償金の配分方法、収支等に係る見通しの明確化及び透明性の確保など 周辺環境を整備した上で、本制度を施行すること
 2)教育現場を混乱させることのないよう「著作物の教育利用に関する関係者 フォーラム」の議論に 基づき、円滑な著作物利用促進が図られるべきであること
 3)著作物利用の活性化及びICT化教育の推進に向け、可能な限り低額な補償金額に設定していただくとともに国からの補助もお願いしたいこと

 とくに「1)」に関連しては、文化庁長官による『認可書』において、SARTRASが作成した授業目的公衆送信補償金規程案附則第2項に規定する、実施の日から3年を経過する毎に行う実施後の状況を勘案した検討及びその結果に基づく必要な措置については、SARTRASに対し適切に指導監督を行うこと。
 補償金の分配については,法第104条の14の規定に基づき指定管理団体が文化庁長官に届け出なければならない補償金関係業務の執行に関する規程において、著作権法施行規則第22条の5第2項の規定に基づきSARTRASが補償金の個々の権利者への分配方法の詳細(権利者不明等の場合の分配方法を含む。)を明らかにするとともに、利用者を含め広く社会に対し、より丁寧に説明すべき、とされています。

 また「3)」における国からの補助については、本日(12月18日)に閣議決定された「令和3年度一般会計歳入歳出概算」では、令和3年度の私立大学等経常費補助金(一般補助)において一定の配慮がなされる予定となっています。

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