平成30(2018)年5月の著作権法の改正に基づき、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を目的とした授業目的公衆送信補償金制度が創設されました。
同制度は、制度を利用する教育機関の設置者が、
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)へ補償金を支払うことによって、改正以前にも可能であった学校等の教育機関における授業の過程における必要かつ適切な範囲での著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)に加え、学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒・学生の端末に送信したり、サーバにアップロードしたりすることなど、ICTの活用により授業の過程で利用するために必要な公衆送信について、個別に著作権者等の許諾を得ることなく行うことを可能とするものです。
同制度に関連して、千葉大学アカデミック・リンク・センター/附属図書館では、令和5(2023)年度にSARTRASにおける授業目的公衆送信補償金制度の下の
共通目的事業に申請、採択された「教育機関のための著作権コンサルテーションセンター」設置計画に基づき、ICT活用教育における著作物利用に際しての普及啓発活動推進の一環として、大学における著作物の利用に関するガイドラインの紹介とともに、教育機関での著作権に関する質問ができる
「著作権Q&Aチャットボット」(試行版)をSARTRASの共通目的基金により開発し、
大学学習資源コンソーシアム(CLR)のWebサイトにおいて公開しています。
※チャットボットへの質問は、入力例)と記載のある欄に入力してください。