2018年02月01日
厚生労働省では、1月30日付で受動喫煙対策の「基本的考え方」と法整備の骨格を公表しました。
受動喫煙対策に関する法案が、今国会に提出される予定ですが、大学についても、「医療施設、小中高、大学等や行政機関は、敷地内禁煙とする。※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することは可。」とされています。
施行期日については、「施設の類型・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行する」予定です。
また、規模等の要件はありますが、受動喫煙防止の周知や措置を行った場合、支援措置もあります。
大学の構内における受動喫煙対策にご参考ください。
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