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【文部科学省】「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の特例(告示)案」について

2018年01月15日

文部科学省では、「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議最終報告」(平成29年12月8日公表)を受け、「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の特例(告示)案」について、パブリックコメントを開始しました(1月12日~2月10日締切)。

告示の改正案は、これまでと同様、東京23区に所在する大学等の学部・学科の新設、収容定員増」を規制するものですが、H31年度は規制の例外として、外国人留学生や社会人学生による定員増を認める内容となっています。

〔特例(告示)案概要〕
(1)平成31年度に開設しようとする①大学の学部・学科、②短期大学の学科の設置の認可の申請の場合
 東京都の特別区に所在する①大学の学部・学科、②短期大学の学科の設置でないこと。ただし、次の場合は除く。

 ①設置に伴い校舎等の施設又は設備の整備を行う場合であって、平成29年9月30日までに申請に
  ついての意思の決定がなされたことを証する書類を公表している場合
 ②夜間・通信教育を行う学部・学科を設置する場合
 ③授業の半数以上を1都3県以外で行う(例えば、1・2年生時は東京で履修し、3・4年生時は
  地方で履修する)学部・学科を設置する場合
 ④東京都の特別区内の定員の範囲内で、既存の学部等の改廃により、新たな学部・学科を設置する場合

(2)平成31年度に開設しようとする大学・短期大学の収容定員増の認可の申請の場合
 東京都の特別区に所在する大学・短期大学の収容定員増でないこと。ただし、次の場合は除く。

 ①収容定員増に伴い校舎等の施設又は設備の整備を行う場合であって、平成29年9月30日までに
  申請についての意思の決定がなされたことを証する書類を公表している場合
 ②夜間学部・通信教育を行う収容定員増の場合
 ③授業の半数以上を1都3県以外で行う(例えば、1・2年生時は東京で履修し、3・4年生時は
  地方で履修する)収容定員増の場合
 ④1都3県内で履修する学生数を増加させない収容定員増の場合
 ⑤東京都の特別区内の定員の範囲内で、既存の学部等の改廃による収容定員増の場合
 ⑥地域の医師確保のため(いわゆる医学部の地域枠)の臨時定員増の場合
 ⑦外国人留学生・社会人である学生を増加させる収容定員増の場合

パブリックコメントを経て、今後、省令改正が行われる予定です。

なお、H32年度以降の規制については、今月召集予定の通常国会において、上記に準じた形で立法化される予定となっています。

※告示の改正案の詳細については、【電子政府総合窓口e-Gov】webサイトをご覧ください。

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